当事務所の手続き費用を分割で
お支払い頂けるシステムです。
あなたにご負担がかからない
分割料金を設定いたします。
認定司法書士事務所
認定番号 第401214号
〒180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-8-10
エクセレンス吉祥寺2F
TEL:0120-440-848
FAX.0422-44-0726
過払い金を貸金業者から返還してもらうまで当事務所では以下のような手続の流れ
となっています。まずは、ご相談の第一歩から!
あとの一切の手続きは当事務所にお任せください!
借金整理をするためには、依頼者の方の家計の状況や債権者との取引内容等、詳細な情報を把握する必要があります。 面談により
任意整理、自己破産、民事再生等
、借金整理の方法を決定します。
もちろん
ご来所いただけない方の電話・メールでのご相談も承っております
。必要書類を郵便又は宅急便にてお送りいただく必要があります。
ご相談内容などがご家族に知られないよう配慮しますのでご安心ください。
ご来所いただける方は、お電話
(フリーダイヤル 0120-440-848)
・メールにて来所希望日をご予約ください。来所日が決まりましたら、下記の関係書類等をご用意ください。
1.身分証明書(運転免許証、パスポート)
2.各債権者との金銭消費貸借契約書
3.各債権者の現在の債務残高のわかるもの
4.認印
一度、当事務所までお電話
(フリーダイヤル 0120-440-848)
・メールにてご相談ください。
上記書類の身分証明書(運転免許証、パスポート)のコピー、「各債権者との金銭消費貸借契約書」、及び「各債権者の現在の債務残高のわかるもの」の書類を郵便又は宅急便にてお送りください。書類到着後、こちらからご連絡させていただきます。
任意整理で受任することが決定すれば、司法書士があなたの代理人になったという「受任通知」を各貸金業者に送付します。この受任通知の送付により
あなたへの一切の請求が禁止
されますので、
債務返済の催促の電話や手紙がなくなります
。もちろんこれ以降はあなたから貸金業者に返済する必要はありません。
返済するために、他の貸金業者から借入れも絶対にしてはいけません
。
受任通知送付後、1週間〜2週間後に取引履歴(取引開始から最後の返済まで、○年○月○日にいくら借りて、○年○月○日にいくら返済したかを表にまとめたもの)を貸金業者が開示してきます。
貸金業者が開示してきた取引履歴をもとに、過去の取引を全て利息制限法の
上限利息
で計算し直します。あなたの取引の期間が長ければ長いほど、債務の残高がなくなり、利息を払いすぎていることがあります。
これを過払い利息といいます。
利息制限法で引き直し計算をして判明した過払い金額に基づき、当事務所が
貸金業者一社一社に返還するよう請求
します。
返還する金額や時期など、貸金業者と折り合いがついたら、和解契約を締結します。このとき、返還される金額は、
通常過払い金の80%〜90%程度
が目安となっており、
和解契約締結から約1ヶ月後
に返還されます。
貸金業者側が、過払い金の返還に同意しない場合、不当利得返還請求訴訟を提起します。
和解契約の締結または過払い金返還訴訟の勝訴判決により、貸金業者から過払い金が返還されます。
また、残債については原則利息をつけずに、3〜5年程度の長期分割(月額1〜2万円)で返済していきます。
弁済完了後には新しい人生の再出発!
明るい未来が待っています!
[
過払い金返還請求とは
] [
過払い金返還事例
] [
手続きの流れ
]
[
借金整理の手続き料金
] [
ご依頼方法
] [
当事務所のご案内
]
[PR]
薬袋